A. 契約書の変更箇所(同行援護・居宅介護 共通)
令和4年3月1日に、下記の6項目を変更または追加しました。
第2条(契約期間)
本契約の契約期間は、令和 年 月 日から令和 年3月31日までとします。なお、利用者から事業者に対し期間満了日までに、または事業者が利用者に対し期間満了の3か月前までに、文書による契約終了の申し出がない場合には、契約は、1年間自動更新されるものとし、以後同様とします。
第10条(契約の終了事由)
(5) サービスの利用が1年間なかった場合
第11条(利用者からの中途解約)
利用者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、利用者は契約終了を希望する日の30日前までに事業者に通知するものとします。ただし、利用者が入院した場合等、正当な理由がある場合には即時に解約することができます。
第12条(利用者からの契約解除)
利用者は、事業者もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、ただちに本契約を解除することができます。
(3) 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により利用者もしくはその家族等の生命・身体・精神・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
第13条(事業者からの契約解除)
(2) 利用者が、故意又は重大な過失により事業者もしくはサービス従事者の生命・身体・精神・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合
(3) 利用者が第14条の「利用者の禁止事項」に該当する行為をすることによって、本契約を継続しがたい場合。
第14条(利用者の禁止事項)
(5) ハラスメントに該当する行為(セクシュアルハラスメント、パワーハラスメントなど)。
(例:大声を出す、怒鳴る、ヘルパーの名前を呼び捨てにする、不必要に下の名前で呼ぶ、不必要に体に触れる、など)
(6) ヘルパーの連絡先を、サービスご利用以外の目的に使用すること。
(7) ヘルパーのプライバシーに関わる情報を必要以上に聞き出したり、他の利用者やガイドに言いふらすこと。
(8) 金銭・物品の授受。
B. 重要事項説明書の変更箇所
Bの1. 同行援護
令和4年3月1日「3 提供する同行援護サービスの内容について (2)ガイドヘルパーの禁止行為」の内容を変更しました。
3 提供する同行援護サービスの内容について
(2)ガイドヘルパーの禁止行為
ガイドヘルパーは同行援護サービスの提供にあたって次の行為は行いません。
1.医療行為
2.財産や生命に係る契約等の代筆
3.利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
4.利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
5.利用者又は家族に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他の迷惑行為
6.サービス提供中の飲酒、喫煙
7.通勤、営業活動等の経済的活動に係る外出
8.通学、通所等通年かつ長期にわたる外出
9.利用者の私物の運搬や、ガイドヘルパーが単独で代行して利用者の用務を行う行為
(※コロナ感染拡大中の買い物代行を除く)
10.サービス提供中に他の視覚障害者の支援を行うこと
Bの2 居宅介護
令和4年3月1日「3 提供する同行援護サービスの内容について (2)ヘルパーの禁止行為」の内容を変更しました。
3 提供する居宅介護サービスの内容について
(2)ヘルパーの禁止行為
ヘルパーはサービスの提供にあたって次の行為は行いません。
1.医療行為
2.財産に係る契約等の代筆
3.利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
4.利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
5.利用者又は家族に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他の迷惑行為
6.サービス提供中の飲酒、喫煙
Bの3 同行援護・居宅介護 共通
「16 苦情解決の体制及び手順」に(ウ)の内容を追加しました。
(ウ) 上記(ア)及び(イ)の窓口でも相談や苦情が解決しない場合は、管理者が顧問弁護士を交えて利用者及びその家族から事情を聞き取り、法的解決に向けて取り組むこともできます。
滋賀第一法律事務所 弁護士 近藤公人(滋賀弁護士会所属)
以上