重要事項説明書の変更箇所

A. 同行援護

令和4年3月1日「3 提供する同行援護サービスの内容について (2)ガイドヘルパーの禁止行為」の内容を変更しました。

3 提供する同行援護サービスの内容について

(2)ガイドヘルパーの禁止行為

ガイドヘルパーは同行援護サービスの提供にあたって次の行為は行いません。

1.医療行為
2.財産や生命に係る契約等の代筆
3.利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
4.利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
5.利用者又は家族に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他の迷惑行為
6.サービス提供中の飲酒、喫煙
7.通勤、営業活動等の経済的活動に係る外出
8.通学、通所等通年かつ長期にわたる外出
9.利用者の私物の運搬や、ガイドヘルパーが単独で代行して利用者の用務を行う行為
(※コロナ感染拡大中の買い物代行を除く)
10.サービス提供中に他の視覚障害者の支援を行うこと

B 居宅介護

令和4年3月1日「3 提供する同行援護サービスの内容について (2)ヘルパーの禁止行為」の内容を変更しました。

3 提供する居宅介護サービスの内容について

(2)ヘルパーの禁止行為

  ヘルパーはサービスの提供にあたって次の行為は行いません。

1.医療行為
2.財産に係る契約等の代筆
3.利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
4.利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
5.利用者又は家族に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他の迷惑行為
6.サービス提供中の飲酒、喫煙

C 同行援護・居宅介護 共通

「16 苦情解決の体制及び手順」に(ウ)の内容を追加しました。

(ウ) 上記(ア)及び(イ)の窓口でも相談や苦情が解決しない場合は、管理者が顧問弁護士を交えて利用者及びその家族から事情を聞き取り、法的解決に向けて取り組むこともできます。
滋賀第一法律事務所 弁護士 近藤公人(滋賀弁護士会所属)

以上